Q&A「建設業許可更新で、役員の変更登記を忘れていたらどうなるの?」

Q&A

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

さて、読者の方はご存知かと思いますが建設業許可の有効期限は5年間で、5年毎に更新を行う必要があります。5年に1度の手続きなので建設業者の担当者が、手続きの内容を覚えることは意外と難しいものです。そこで本日は当事務所の営業担当が、建設業許可更新の依頼をいただいた際にお客さまから受けた質問をご紹介いたします。

Q 建設業許可更新時に、役員の任期満了にともなう変更登記を忘れていたらどうなりますか?

A 行政庁によって判断は異なりますが、現在の東京都の審査基準においては役員変更の登記申請を行わないと許可の更新申請は受理されません。他の行政庁については、当事務所にお問合せください。

そもそも株式会社の取締役には任期があり、任期の満了をもって退任します。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、非公開会社の場合は定款に定めることにより、任期を10年まで伸長することが可能とされています。この任期が満了しているにも関わらず、再任(重任)の登記申請を懈怠してしまっているケースが見受けられます。

そこで、思い出していただきたいのが建設業許可の要件です。その要件の1つに経営業務管理責任者の設置がありますが、この経営業務管理責任者は常勤の役員でなければなりません。役員登記の懈怠は、経営業務管理責任者の設置に影響してしまう場合があるのです。

確かに会社法には「法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する」(会社法第346条第1項)とありますが、この場合も役員としての任期が切れていることには変わりはありません。

重要な建設業許可の要件にも関わる役員の任期満了にともなう変更登記ですが、建設業に特化した行政書士オータ事務所では、建設業許可更新におけるお客さまへのご案内時に役員変更登記の懈怠がないか必ずチェックするよう教育しております。またお客さま情報の徹底した管理によって、建設業許可更新を迎えるお客さまには早目の連絡が行えるシステムを構築しております。

建設業許可の更新が受理されず、有効期間を経過してしまうと許可は抹消されてしまいます。再び許可を受けるためには新たに許可取得の申請を行う必要があり、一般建設業許可の場合、更新時に確認を受けない「財産的基礎」もその対象となります。大切な建設業許可の確実な更新は、年間契約社数が約3,000社を誇るお問い合せ、電話(0120-321-326)でのお問合せ、お見積りのご依頼は無料で承っております。

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