特殊な経営事項審査 勉強したことここだけで教えます!

経営事項審査経審

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

当月は、経営事項審査(経審)の申請上の注意点等を特集してご紹介しておりますが、先日の2019年2月22日(金)に、建設業に特化した行政書士オータ事務所グループ建設産業活性化センターが開催した 『経営事項審査(経審)攻略セミナー』に私も参加して参りました。セミナーの内容の一部をご紹介いたします!

建設産業活性化センターが開催するセミナーには、グループ企業をいくつも抱える比較的企業規模の大きい建設業者のご担当者さまが参加されるケースが多いです。そうした企業はグループ再編による合併・分割・譲渡や、企業買収(M&A)が行われることも多いため、オータ事務所の経審部にて長年にわたって、経営事項審査の作成およびコンサルティングに携わってきた講師の大森が特殊な経営事項審査をご紹介させていただきました。


そもそも特殊な経営事項審査(特殊経審)とは?
会社編成(合併、分割、譲渡)、経営再建(会社更生、民事再生、特定調停)が行われた場合や、外国建設業者や企業集団・持株会社によって申請される経営事項審査を指します。会社編成(合併、分割、譲渡)時に特殊な経営事項審査を申請することは任意ですが、会社編成前の経営事項審査の実績を引き継ぐためには、特殊な経営事項審査の申請を行う必要があります。そのため過去の実績を引き継ぎたい場合や、公共工事の発注機関が特殊な経営事項審査による総合評定値を求める場合は必ず受けなければなりません。


特殊な経営事項審査の概要が説明されると、続いて国土交通省の通達(国総建第309号)の重要ポイントが紹介されました。私もこの内容は初めて知りました。

合併後の経営事項審査を受ける時期は?
・合併後最初の事業年度終了の日前に経営事項審査の申請が可能

審査基準日は?
・吸収合併については合併期日
・新設合併については新設会社の設立の日である合併登記の日

 

そして、この後は特殊な経営事項審査(特殊経審)について多くの申請実績があるからこそお伝えできるメリット・デメリットの解説が続きます。

メリット
・会社編成前の実績を引き継ぐことができます。(完成工事高、元請完成工事高)
・通常審査基準日以前に6か月を超える雇用期間が求められる技術職員について、会社編成前の法人で6か月を超える雇用期間の確認ができれば、申請会社における技術職員に含めることが可能です。

 

デメリット
・業務量…過去3年の修正された工事経歴書、各事業年度における工事施工金額、財務諸表等の作成が必要です。
・修正財務諸表は税理士もしくは公認会計士によって、適正であることが証明される必要があります。
・許可行政庁による申請前の事前審査が必要です。

 

このように特殊な経営事項審査の解説が出来るのも、オータ事務所が年間約900社を超える経営事項審査(経審)の申請を代行しているからです。講義終了後には、合併を控える参加者の方より熱心なご質問もいただきました!特殊なケースに限らず経営事項審査(経審)の申請にお困りの方は、お気軽にお問い合せください。電話(0120-321-326)でのお問合せも承っております!

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