経営事項審査申請前に知っておきたい工事経歴書の注意点

経営事項審査経審

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

建設業に特化した行政書士オータ事務所グループで、建設企業に向けたセミナーを毎月開催する建設産業活性化センターは、2019年2月22日(金) 『経営事項審査(経審)攻略セミナー』を開催いたします。そこで、当月はこの情報発信ブログでも経営事項審査(経審)の申請上の注意点等を特集してご紹介いたします。

経営事項審査申請を行う建設業者のご担当の方から、「毎年苦労する・・・」などの声を聞くことの多い添付書類・工事経歴書の作成と、確認資料・工事契約書の準備について、注意点を確認します。

工事経歴書作成の注意点
・元請工事なのか下請工事なのか正しい判断をしましょう。
・建設工事の請負に該当しない案件がないか確認しましょう。(点検、メンテナンス、納品、業務委託など)
・工事の業種判断が適切か確認しましょう。(工事の主たる目的は何か?)
・適切な技術者の配置が行われているか確認しましょう。(監理技術者、主任技術者、雇用関係など)
・専任技術者が配置されている場合、専任技術者の配置が認められる工事か確認しましょう。


契約書準備の注意点
・契約書が適正であるか確認しましょう。(特に注文者、工事件名、工事内容、工期、契約時期など)
・注文書の場合、請書の控えがあるか確認しましょう。
・建設業許可(業種)の届出を行う営業所によって契約されているか確認しましょう。(軽微な建設工事であっても確認)


上記注意事項は、経営事項審査(経審)の申請書類作成時や添付書類、確認資料の準備段階でのみ注意すれば良いわけではありません。社会性等(W)の法令遵守の状況(W4)において、建設行政からの監督処分を受けてしまうと大きな減点となるため、経営事項審査(経審)の代行を年間900社以上行うオータ事務所では、建設業法の法令順守に関するアドバイスも積極的に行っております。

例えば工事契約書は、国土交通大臣許可業者の場合は工事経歴書の上位10件について提出が必要です。この上位10件の中に、届出を行っていない営業所において締結された軽微な建設工事が含まれることは認められると思いますか?答えは次のポイントにあります。

※法令順守のポイント
許可を受けた業種については軽微な建設工事(請負代金の額が500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満)のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。(「建設業許可事務ガイドライン」第3条関係より)

 

さて、建設業に特化した行政書士オータ事務所は、先程も触れた通り年間約900社を超える経営事項審査(経審)を代行しています。だからこそ、東京都や関東地方整備局等行政の変化する審査基準にどこよりも早く対応して、的確に申請をいたします。

「不慣れな行政書士事務所に依頼して、有効期限が切れてしまった…」「社内の担当者が辞めてしまって何を準備すれば良いか分らない…」など、経営事項審査(経審)の申請にお困りの方は、お気軽にお問合せください。電話(0120-321-326)でのお問合せも承っております!

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