Q&A 「軽微な建設工事についても技術者の配置は必要?」

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こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

さて、本日は建設業許可をはじめて取得したお客さまがよく抱く疑問、軽微な建設工事についての配置技術者に関する質問を紹介いたします。では、さっそく質問を見てみましょう!

Q 建設業許可を取得しました。軽微な建設工事についても技術者の配置は必要ですか?

A 許可を受けた建設業の種類(業種)については、軽微な建設工事であっても全ての現場に主任技術者の配置が必要です。

上記回答の根拠は、建設業法第26条にあります。

法第26条第1項
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

建設業法では建設業者は「許可を受けて建設業を営む者」と定義されているため、たとえ軽微な建設工事であってもいったん許可を受けるとその建設業の種類(業種)については、全ての現場に主任技術者の配置が必要となります。

建設業許可を新たに取得した方にとっては、今回の回答をふまえてもう1つのポイントがあります。それは専任技術者が原則、主任技術者にはなれないという点です。建設業許可事務ガイドラインでは、専任技術者は「その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する」とされています。したがって、専任技術者を確保して新たに建設業許可を取得した建設業者が、法令順守して建設工事を請負うためには専任技術者以外の配置技術者(主任技術者・監理技術者)を確保する必要があります。

当社は建設業許可に特化した行政書士事務所として、経験豊富なコンサルタントを多く抱えております。例えば決算変更届(決算報告)のご依頼の際には、適正な技術者の配置についてアドバイスさせていただきます。また、これから建設業許可の取得をお考えの方は、そもそも建設業許可が必要なのかを予定される工事の内容をふまえて診断させていただくことも可能です。お問合せフォームもしくは電話(0120-321-326)で気軽にご連絡ください。

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