改正入管法成立 建設業への影響は?

特定技能1号2号

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

12月8日(土) 外国人労働者の受け入れ拡大に向けた改正出入国管理法が、参院本会議で可決され、14日(金)に公布されました。建設業を含む人手不足が深刻で国内人材の確保が難しい業種を対象に、これまで認めてこなかった「単純労働」にも外国人労働者の受け入れに門戸を開くこととなります。2019年4月の改正法施行前に、建設業者の方は改正法の内容をしっかり確認しておきましょう。

現行の建設業における外国人労働者
現行の在留資格制度では就労目的とした資格は、医師や弁護士などの高度な専門人材に限られています。建設業では、技能移転を通じた発展途上国への技能移転を目的とした「技能実習」という形で外国人労働者を受け入れています。また、時限的措置として認定を受けた適正監理計画に基づき2020年度末までに就労を開始した外国人建設就労者については、最長で2022年度末まで建設特定活動に従事することができるようにするものとされています。

新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」

特定技能
※特定技能は技能実習とは異なり、許可された活動の範囲内で転職が認められる予定です。
※特定技能外国人の賃金額は、日本人と同等以上であることが必要となります。
※特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業)または、登録支援機関(勤務先の企業に代わって特定技能外国人を支援する機関)は、外国人材が日本で安定的にそして円滑に活動を行うことができるようにするための日常生活や職業生活上の支援を行うこととされています。

受入見込数などは分野別運用方針で
14業種を所管する行政機関ごとに定められる分野別運用方針では、受入見込数や対象職種などが盛り込まれます。閣議決定後に建設業における詳細をお伝えしますので、お待ちください。

 

さて、行政書士オータ事務所グループの建設産業活性化センターは2018年も、建設業法令順守等をテーマとしたセミナーを毎月実施して参りました。東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした多くのお客様にご来場をいただいております。2018年の開催実績は、建設産業活性化センターのホームページでご確認いただけますので、ぜひ来年参加をご検討いただく際にご参考ください!

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