Q&A「大臣許可と知事許可の違いは何ですか?」

Q&A

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

さて、本日は建設業許可をはじめて取得したいというお客さまがよく抱く疑問、建設業許可の種類の違いについていただいた質問を紹介いたします。では、さっそく質問を見てみましょう!

Q 国土交通大臣許可と知事許可の違いは何ですか?国土交通大臣許可の方が取得することが難しいのですか?

A 2以上の都道府県に建設業の営業所を置く場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県のみに営業所を置く場合は知事許可を受けます。建設業許可の種類によって要件が異なるわけではありませんが、営業所には専任技術者を置く必要があります。国土交通大臣許可で営業所数が多い場合は、それぞれの営業所において専任技術者を確保しなければなりません。

では、この建設業許可の種類について頻発する質問をもう1つ見ていきましょう!

Q 知事許可だと施工できる現場も限定されてしまうのですか?

A いいえ、知事許可も営業所のない他の都道府県を含めて全国どこでも施工することが出来ます。国土交通大臣許可と知事許可の違いは、あくまでも建設業の営業所を2以上の都道府県に置くか、1つの都道府県に置くかにあります。

営業所

建設業許可の新規取得では、スケジューリングが非常に重要です。そのためにも国土交通大臣許可と知事許可で、申請から許可の通知までの標準処理期間が異なることも把握しておきましょう。この標準処理期間は、国土交通大臣許可の場合は120日程度、知事許可の場合は行政庁によって異なりますがおおむね30日程度となります。

ここまでで建設業の営業所と何度も繰り返しましたが、最後に建設業の営業所の定義を確認しておきます。

営業所の範囲について(建設業許可事務ガイドライン第3条関係)
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

当社は建設業許可に特化した行政書士事務所として、経験豊富なコンサルタントを多く抱えております。建設業の営業所に該当するか否かの判断に悩まれる方も多いようですが、こうしたお悩みも、当社のコンサルタントが貴社の実態を分析して適切な診断を行います。お問合せフォームもしくは電話(0120-321-326)で気軽にご連ください。

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