建設業許可営業所におけるレンタルオフィスの取扱い

建設業許可に特化した東京都新宿区にあるオータ事務所広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

本日は、短期間かつ低コストで好立地にオフィスを開設できる等の理由から、近年活用される機会が増加傾向にある「レンタルオフィスが建設業の営業所として認められるか?」を取り上げたいと思います。この点について、東京都が一定の見解を示しましたのでご報告いたします。

先ずは東京都の「建設業許可申請の手引き」にある営業所の要件を確認します。
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
(4) 営業用事務所として使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は原則として、認められません))。
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。

レンタルオフィスを営業所として建設業許可を申請する場合、東京都は(3)の「独立性」が担保されているか否かを重要視しています。そのため、オープンスペースを使用するレンタルオフィスは認められません。東京都の見解は「部屋の面積は狭くても事務机と応接スペースが置かれ、天井まで仕切られているスペースが必要」となります。契約期間についても「2年間の契約期間を基準として継続して使用できるか」という点も判断基準とするとしています。以上はあくまでも東京都の見解ですので、レンタルオフィスを営業所として建設業許可申請を行う場合は、事前に各行政庁の判断を仰ぐことが望ましいです。

さて、オータ事務所ではただ今、東京都をはじめとした各発注機関の平成31・32年度競争入札参加資格申請の代行に関する予約を受付けています。東京都の建設工事等競争入札参加資格の定期申請の受付スケジュールは10月1日(月)発表予定です。また神奈川県、埼玉県、省庁等の国の機関等の受付スケジュールも特集ページにて随時更新中です!ご依頼に関するご相談やお見積りは無料で実施中、競争入札参加資格申請も建設業許可手続きで圧倒的なシェアを誇る行政書士事務所、オータ事務所にお任せください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA