働き方改革関連法 適用猶予される建設事業の範囲は?

皆さんこんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

政府は、2019年4月1日に施行される「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」についての規則や運用などを定める厚生労働省令や告示を決めました。いわゆる罰則付き時間外労働の上限規制については、建設事業は施行から5年間は適用しないこととされていますが(改正労働基準法附則第139条)、この建設事業の範囲を労働基準法施行規則の改正によって明らかにしました。

猶予対象となる事業の範囲(改正労働基準法施行規則第69条第1項関係)
○土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
○所属する企業の主たる事業が建設業である事業場の事業
○工作物の建設の事業に関連する警備の事業
(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)

建設産業においても主たる事業が測量、地質調査、建設コンサル、建築設計などの技術サービス業の場合は、2019年4月1日に適用が開始されます。また中小事業主は、経過措置が設けられ2020年4月1日からの適用となります。(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の附則第3条)

尚、改正労働基準法第36条第6項(時間外労働の上限規制)に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。(改正労働基準法第119条第1項第1号)

 

さて、私たちオータ事務所は東京および隣接県における建設業許可の圧倒的な代行件数によって得たノウハウをもとに、上記のような法令順守に役立つ情報発信もサービスの一貫として提供させていただいております。建設業許可手続きの代行に留まらない、企業運営に重要なコンプライアンスのアドバイザーとして大手企業を中心に信頼いただける行政書士事務所を目指して日々情報収集に努めております。サービスに関するお問い合わせは所定のフォームよりご連絡ください。お待ちしております!

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