業種シリーズ☆タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者となれる者!

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建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  営業部チーム2の芳賀が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!
新型コロナウイルス感染症対策で、外出禁止等の対応で、大変な思いをされている方も多くいるかと思います。
建設業の届出の対応もアウトソーシングをお考えの方はぜひこの機にご連絡をお待ちしております。

今回は、建設業許可申請の業種のうち、タイル・れんが・ブロック工事業 (タイル・れんが・ブロック工事)をご紹介します。
※ 建設業許可申請変更の手引 平成31年度(第2版)(東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

◆◆タイル・れんが・ブロック工事業 (タイル・れんが・ブロック工事)の内容と例示

■内容:れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事
■例示:コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

≪一般建設業許可≫

 ■資格
○建設業法 : 一級建築施工管理技士
○建設業法 : 二級建築施工管理技士(躯体)
○建設業法 : 二級建築施工管理技士(仕上げ)
○建築士法 : 一級建築士
○建築士法 : 二級建築士
○職業能力開発促進法 : タイル張り・タイル張り工※1
○職業能力開発促進法 : 築炉・築炉工・れんが積み※1
○職業能力開発促進法 : ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工※1
○登録エクステリア基幹技能者
○登録タイル張り基幹技能者


※1:検定職種(等級区分が二級のものは、合格一年以上(平成16年4月1日以降の合格者は三年以上)の実務経験が必要

■指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)卒業+実務経験
○高等学校・中等学校指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

■実務経験10年

≪特定建設業許可≫

■資格
○建設業法 : 一級建築施工管理技士
○建築士法 : 一級建築士

■指導監督的実務経験

上記記載の≪一般建設業許可≫「二級の国家資格者」「指定学科卒業+実務経験」または「実務経験10年」に該当し、元請として4,500万円(税込)以上の工事(平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

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