業種シリーズ☆電気工事業の専任技術者となれる者!

011226-1

建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  担当の 安田 が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!

今回は、建設業許可申請の業種のうち、電気工事業(電気工事)をご紹介します。
※ 建設業許可申請変更の手引平成31年度(第2版)(東京都都市整備局市街地建築部建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

電気工事業(電気工事)の内容と例示

■内容:発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
■例示:発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの)

≪一般建設業許可≫

■資格
○一級電気工事施工管理技士
○二級電気工事施工管理技士
○技術士 建設
○技術士 総合技術監理(建設)
○技術士 建設「鋼構造物及びコンクリート」
○技術士 総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
○技術士 電気電子
○技術士 総合技術監理(電気電子)
○第一種電気工事士
○第二種電気工事士  ※免許交付後実務経験三年以上
○電気主任技術者 一種・二種・三種 ※免許交付後実務経験5年以上
○建築設備士 ※資格取得後電気工事に関し実務経験1年以上
○一級計装士 ※合格後電気工事に関し実務経験1年以上
○登録電気工事基幹技能者

■実務経験 ※電気工事における無資格者の実務経験は、電気工事士法及び消防法の規定により原則として認められません。※ 建設業許可申請変更の手引平成31年度(第2版)(東京都都市整備局市街地建築部建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より

■指定学科(電気工学又は電気通信工学に関する学科)卒業+実務経験
○高等学校・中等学校指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

≪特定建設業許可≫

■資格
○一級電気工事施工管理技士
○技術士 建設
○技術士 総合技術監理(建設)
○技術士 建設「鋼構造物及びコンクリート」
○技術士 総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
○技術士 電気電子
○技術士 総合技術監理(電気電子)
※指定7業種の為、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなれないため実務経験ではみとめられません

ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください、ご連絡お待ちしております!

◆お時間ございましたら他のブログもご覧ください◆
【情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」】
【オータ事務所の社内の様子を伝えるブログ】
【お客様の声レポート】
【建設業法令遵守コラム「教えて!コンサルタント」】

◆各種セミナー開催の共催をしております◆
一般社団法人建設産業活性化センター

◆お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願い致します◆

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA