業種シリーズ☆屋根工事業の専任技術者となれる者!

011226-1

建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  担当の 安田 が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!

2019年末から約3年続きます
多くの許可業者様が建設業許可更新を迎えるこの期間を弊社では「建設更新繁忙」という表現をしています。
読者の方々の中にも更新が近い方がいらっしゃると思います。
ご多忙とは思いますがお早めのご準備にご協力頂けると幸いです。

さて今回は、建設業許可申請の業種のうち、屋根工事業(屋根工事)をご紹介します。
※ 建設業許可申請変更の手引平成31年度(第2版)(東京都都市整備局市街地建築部建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

屋根工事業(屋根工事)の内容と例示

■内容:瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
■例示:屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事

≪一般建設業許可≫

 ■資格
○一級建築施工管理技士
○二級建築施工管理技士(仕上)
○一級建築士
○二級建築士
○技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※平成27年4月1日より要件追加
○(職業能力開発促進法):板金(選択科目「建築板金作業」)※1
○(職業能力開発促進法):建築板金(選択科目「内外装板金作業」)※1
○(職業能力開発促進法):板金工(選択科目「建築板金作業」)※1
○(職業能力開発促進法):かわらぶき・スレート施工※1
○登録建築板金基幹技能者

※1:検定職種(等級区分が二級のものは、合格一年以上(平成16年4月1日以降の合格者は三年以上)の実務経験が必要

■指定学科(土木工学又は建築学に関する学科学科)卒業+実務経験
○高等学校・中等学校指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

■実務経験10年

≪特定建設業許可≫

■資格
○一級建築施工管理技士

○一級建築士

■指導監督的実務経験

上記記載の≪一般建設業許可≫「二級の国家資格者」「指定学科卒業+実務経験」または「実務経験10年」に該当し、元請として4,500万円(税込)以上の工事(平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください、ご連絡お待ちしております!

◆お時間ございましたら他のブログもご覧ください◆
【情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」】
【オータ事務所の社内の様子を伝えるブログ】
【お客様の声レポート】
【建設業法令遵守コラム「教えて!コンサルタント」】

◆各種セミナー開催の共催をしております◆
一般社団法人建設産業活性化センター

◆お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願い致します◆

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA