業種シリーズ☆石工事業の専任技術者となれる者!

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建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  担当の 安田 が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!

今回の建設業許可申請の業種のご紹介は、石工事業(石工事)です。
※ 建設業許可申請変更の手引 平成31年度(第2版)(東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

◆◆石工事業(石工事)の内容と例示

■内容:石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
■例示:石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

≪一般建設業許可≫

■資格
○ 一級土木施工管理技士
○ 二級土木施工管理技士(土木)
○ 一級建築施工管理技士
○ 二級建築施工管理技士(仕上)
○ 技能検定 ブロック建築○ブロック建築工○コンクリート積みブロック施工
○ 技能検定 石工○石材施工○石積み
※技能検定は合格後1年以上(平成16年4月1日以降の合格者は3年以上)の実務経験が必要

■指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)卒業+実務経験
 ○高等学校・中等学校指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

■実務経験10年

≪特定建設業許可≫

■資格
○ 一級土木施工管理技士
○ 一級建築施工管理技士

■指導監督的実務経験

上記記載の≪一般建設業許可≫「二級の国家資格者」「指定学科卒業+実務経験」または「実務経験10年」に該当し、元請として4,500万円(税込)以上の工事(平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

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