業種シリーズ☆左官工事業の専任技術者となれる者!

011226-1

建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  の矢部が情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!

4月1日に施行される改正民法は債権法の改正とも呼ばれ、建設業者が交わす工事請負契約書に大きな影響を及ぼします。昨年12月23日には中央建設業審議会によって、民法改正を踏まえた建設工事標準請負契約約款の改正が行われ、その実施が勧告されたところですが、来週の1月29日(水)建設産業活性化センター主催の民法改正直前対策セミナー!『民法改正を踏まえた請負契約書への対応』が開催されます!講師は当社シニアコンサルタント 清水 茜作が務めさせていただきます。

さて今回の建設業許可申請の業種のご紹介は、左官工事業(左官工事)です。
※ 建設業許可申請変更の手引 平成31年度(第2版)(東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

左官工事業(左官工事)の内容と例示

■内容:工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事
■例示:左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

≪一般建設業許可≫

■資格
○一級建築施工管理技士
○二級建築施工管理技士(仕上げ)
○(職業能力開発促進法)左官 ※1
○登録左官基幹技能者

※1:検定職種(等級区分が二級のものは、合格一年以上(平成16年4月1日以降の合格者は三年以上)の実務経験が必要

■指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)卒業+実務経験
○高等学校・中等学校指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

■実務経験10年

≪特定建設業許可≫

■資格
○一級建築施工管理技士

■指導監督的実務経験

上記記載の≪一般建設業許可≫「二級の国家資格者」「指定学科卒業+実務経験」または「実務経験10年」に該当し、元請として4,500万円(税込)以上の工事(平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

020117

ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください、ご連絡お待ちしております!

◆お時間ございましたら他のブログもご覧ください◆
【情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」】
【オータ事務所の社内の様子を伝えるブログ】
【お客様の声レポート】
【建設業法令遵守コラム「教えて!コンサルタント」】

◆各種セミナー開催の共催をしております◆
一般社団法人建設産業活性化センター

◆お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願い致します◆

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA