業種シリーズ☆大工工事業の専任技術者となれる者!

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建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  営業チーム4ご案内係の 高橋 が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!

今回は、建設業許可申請の業種のうち、大工工事業(大工工事)をご紹介します。
※ 建設業許可申請変更の手引 平成31年度(第2版)(東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

大工工事業(大工工事)の内容と例示

「木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事」です。
例示として、「大工工事、型枠工事、造作工事」とされています。

・柱や梁等の、建築物の主な構造部を木を組み立てる木造大工
・鉄筋コンクリート造の強度や耐震性を左右する基礎作り。型枠をその場で 組み立てコンクリートを流し込み成型していく型枠工事。
・木工で作った家具造作の大工工事

≪一般建設業許可≫

 ■資格
○一級建築施工管理技士
○二級建築施工管理技士 躯体
○二級建築施工管理技士 仕上げ
○一級建築士
○二級建築士
○木造建築士
○(職業能力開発促進法)建築大工  ※1
○(職業能力開発促進法)型枠施工 ※1
○登録型枠基幹技能者
○登録建築大工基幹技能者

※1:検定職種(等級区分が二級のものは、合格一年以上(平成16年4月1日以降の合格者は三年以上)の実務経験が必要

■指定学科卒業(建築学又は都市工学に関する学科)+実務経験
○高等学校・中等教育学校 指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校 指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校 指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

■実務経験10年

≪特定建設業許可≫

■資格
○一級建築施工管理技士
○一級建築士

■指導監督的実務経験
上記記載の≪一般建設業許可≫「二級の国家資格者」「指定学科卒業+実務経験」または「実務経験10年」に該当し、元請として4,500万円(税込)以上の工事(平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

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