監理技術者の職務と専任 !

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建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 川村 と申します、宜しくお願い致します!

都道府県経由事務の廃止にともない、令和2年4月1日から、各種申請書・変更届出書については
関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 まで直接持参または郵送にて提出することになりますが(※山梨県内に主たる営業所のある許可業者を除く)
詳細は令和2年2月頃、発表になるようです。発表され次第、ブログでお知らせいたします。
さて、今週の情報発信ブログは、先週お客様から受けたご質問をご紹介いたします!

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Q1:監理技術者の職務とは何でしょうか。

A1:施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の指導監督が監理技術者の職務となり、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な役割を担っています。

Q2:機械器具設置工事(プラント設備)で元請4000万円以上の場合、監理技術者の配置は必要ですか。

A2:請負の額ではなく元請(発注者から直接請け負った)で、合計4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請契約を締結した工事は監理技術者の配置が必要 です。下請け契約金額合計から当然、特定建設業者でなければなりません。
工事現場ごとに専任で監理技術者を配置しなければならず、個人住宅を除くほとんどの工事が対象です。

Q3:工事のどの段階から専任することになりますか。

A3:工事現場への立ち入り調査や施工計画の立案等で工事に未着手の場合は専任は必要ありません。

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監理技術者として建設工事に専任で携わる方は、監理技術者資格者証の交付と監理技術者講習を修了していることが必要です。工事現場では監理技術者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは提示しなければなりません。監理技術者資格者証の有効期間は、監理技術者資格者証の交付日から5年間(国土交通大臣認定は大臣認定書の有効期限まで)です。
お持ちの方はお手元の資格者証の有効期限を今一度、ご確認ください!

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