建設業許可の業種追加!

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おはようございます。建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 営業部岸本と申します、宜しくお願い致します!

先日、大臣許可のお客様から【電気通信工事】の業種の追加をしたいと相談されました。

■業種の追加は同じ許可区分で行う事や許可要件の見直しが必要になりますが、なぜ業種の追加が必要なのかをお伺いし、メリットとデメリットもお伝えしました。

メリット: 業種を追加すれば500万円以上の工事を請け負うことができ事業の拡充にも繋がります。

デメリット: 業種の追加した営業所は500万円以上の工事を請け負う事ができますが、営業所の業種追加を行った事で追加をしない営業所ではその追加業種に縛りが出てきます。

現状は500万円未満(軽微な工事)の工事しか請負っていないこと、専任技術者は実務経験の技術者を予定しているので各営業所に設置はできない。

となれば、各営業所で請負っていた500万円未満の軽微な工事であっても業種を追加した営業所以外では請負うことが出来なくなります。
引き続き500万円未満の工事しか請負わない場合であればデメリットも踏まえ再度検討をお勧めしました。

そのほか、許可要件を満たす必要があります。

1、経営業務の管理責任者の要件
2、営業所ごとに置く専任技術者の要件
3、財産的基礎又は金銭的信用
4、誠実性の要件
5、欠格要件に該当しない

建設業許可の業種追加に関して詳しくはオータ事務所へお気軽にご相談ください。 ご連絡お待ちしております。

(東京都の建設業許可申請の手引より)
電気通信工事:有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

例示:電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

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