実務経験での経営業務の管理責任者証明

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おはようございます。建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 の芳賀です。建設業許可の新規申請にもに強い行政書士事務所です。

先日、当社のホームページをご覧になったお客様から「インテリアや什器の販売だけでなくオフィスの内装なども手掛けているので、内装仕上工事業の建設業許可が欲しい」とご相談いただきました。
お電話口では建設業許可の新規申請が出来る要件があると思われましたが、ご訪問してお話を伺ったところ、経営業務の管理責任者の要件が、一つの会社で満たせないことが分かりました。
建設業の許可が取得出来るように、じっくりとお話を伺った結果、様々な要件を組み合わせて条件を満たすことが出来ました。この経緯をお伝えいたします。これから建設業許可を取得したいとお考えの方、業種を追加したいとお考えの方の参考になると思います。

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オータ:建設業許可の大きな要件として、経営業務の管理責任者と専任技術者が必要になります。ざっくり言うと前者は建設業許可を持った会社で経営業務を5年以上総合的に管理・執行した経験がある役員で、後者は10年以上の実務経験があるか、取りたい業種の技術者としての資格がある方がなれます。

お客様:技術者のほうは、一級の建築施工管理技士がおります。

オータ:その資格でしたら内装仕上業は取れますね。その方は常勤の方ですか?常勤確認の為、御社で社会保険に入っているかどうかで確認させていただきます。

お客様:ちゃんと保険にも入ってますので大丈夫です。それで…経営業務の管理責任者でしたっけ?そちらの条件がよくわからないのですが…

オータ:そうですね、御社の役員で、建設業の許可を持った会社で取締役の役員をやっていた方はいらっしゃいますか?

お客様:代表が以前、内装を手掛けていた建設会社で役員をやっていました。ただ3年もやっていなかったと聞いています。

オータ:そのような場合は以前の会社の建設業許可と、御社での建設業の経営経験での合算で5年を満たしても大丈夫ですよ。以前の会社の情報を見ると確かに建設業許可は持っていますが、建築一式の建設業許可なので業種が違いますね。この経験は使えはしますが、内装仕上業を取りたいのなら、業種違いということで6年の役員経験が必要となります。まずは、前社での役員経験は2年10カ月ありますので、後は業種は何でも良いので御社での経営経験が3年2カ月あれば合計6年になります。

お客様:それはどのように証明すればいいのでしょうか?

オータ:オフィスの内装仕上業のお仕事をした時の契約書はありますか?無ければ注文書や発注書などでもいいので、不足している3年2カ月分を用意してください。

お客様:そんなに必要なんですか?

オータ:はい、基本的に毎月はお仕事をした証明が必要となります。実務で建設業許可を取るのは大変なのです。

お客様:わかりました。ご用意しますのでお待ちください。

オータ:契約書を拝見しました。ただ、工事とは認められないものも多くありますね。ただ椅子や机を搬入するだけでは工事にはなりません、物品の納品ですね。それと工事でも、内装工事になるもの、建具工事になるものなど、更に種類が分かれるのですよ。御社の場合は、すでに6年の経験で取ることが決まっていますので、何の建設工事でも大丈夫ですが、契約が無い月があるので期間が足りませんね。

お客様:困ります。なんとかなりませんか?

オータ:その月もお仕事はされていると思いますので、契約書が無くても請求書と入金が確認出来る通帳などを拝見させてください。東京都は請求書の場合、通帳等の原本を提示することで確認してもらえます。事前にこれで証明出来るか東京都に相談に行って参ります。

お客様:それなら用意できます。足りない分は請求書と通帳で補います。お願いします。

オータ:かしこまりました。お任せください!本来は建設業許可を受けていなくても適切に請負契約書を交付しなければなりません。建設業許可取得は勿論、法令順守サポートも致しますよ!

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今回のお客様は、無事、建設業許可を取得できました。良かったです。一見、要件が足りないようでも探していけば見つかるかもしれません。ただ、それを見つけ出すには長年の知識と経験が必要な場合もございますので、一人で悩まずに建設業許可申請のエキスパートが揃うオータ事務所にご相談ください。お待ちしております!

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