【業者数の情報追加】解体工事の業種追加はお済みですか?

※平成29年3月末時点において、解体工事業の許可を有する業者数が公表されましたのでお知らせいたします。13,798業者で建設業許可業者全体(465,454業者)の3.0%となっております。(平成29年8月4日追記)

 

平成28年6月1日に建設業許可に「解体工事業」が追加され、29業種となりました。解体工事を施工されている業者様は、業種の追加をされましたでしょうか?

平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は 解体工事業の許可を取得しなくても解体工事を施工することは可能です。しかし、業種を追加するのにはある程度時間がかかりますので、お早目の取得をオススメします。

 

上記しました経過措置とともに、技術者にも経過措置が設けられています。

「平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る。)も解体工事業の技術者とみなす。」というものです。

 

ここで、ご注意頂きたい点が2つあります!

先ずは、許可に関する経過措置の期間と技術者に関する経過措置の期間が違う点です。「技術者の経過措置が平成33年3月31日までだから、それまでに業種を追加すればいいや。」という訳にはいきません。技術者がいても、許可を持っていなかったら、施工することは出来ないのでご注意ください。(建設業許可がいらないとされている軽微な工事は別ですが。)

もう1つは、平成27年度以前に下記の資格検定を合格した方が専任技術者となっている場合、平成33年3月31日までに「登録解体工事講習」の受講または解体工事に係る実務経験が1年必要である点です。

【該当資格】

・土木施工管理技士(1級及び2級の種別「土木」)

・建築施工管理技士(1級及びは2級の種別「建築」「躯体」)

・技術士(建設部門または総合技術管理部門「建設」)

 

そして、講習修了後もしくは実務を1年経験したら専任技術者の有資格区分の変更届が必要です!届出が必要なことをご存知ない方も多いのではないでしょうか?

オータ事務所では平成28年中のみで既に71社のお客様から解体工事業種追加の依頼を頂き、様々なケースに対応させて頂きました。「解体工事を施工しているが業種追加がまだだ。」「有資格区分の変更って何?」といった方はこちらよりお問合せください。

 

尚、登録解体工事講習の実施機関として、「一般財団法人全国建設研修センター」と「公益社団法人全国解体工事業団体連合会」が登録されています。現在、大変混雑しているようですのでお早目の受講申込みをお勧め致します。

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