中小企業者の受注機会増大にらみ基本方針閣議決定

皆さんこんにちは。オータ事務所広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

政府は2018年9月7日(金)、 官公需における中小企業・小規模事業者の受注機会の増大を図るため、「平成30年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定しました。中小企業者の受注機会の増大を図り、その事業活動の活性化を図ることが日本経済を持続的発展の軌道に乗せていくために重要であるとしています。

国等は中小企業・小規模事業者向け契約目標額のうち、工事にかかる目標額を国が1兆4,263億円、公庫等が3,750億円としています。国および公庫等全体における中小企業向け工事契約目標比率を58.0%としました。

 

平成30年度中小企業・小規模事業者向け契約目標

中小企業小規模事業者向け契約目標

 

中小企業者の受注機会を増やす措置
※一部抜粋
○総合評価落札方式の適切な活用
○分離・分割発注の推進
○適正な納期・工期、納入条件等の設定
○調達・契約手法の多様化における中小企業・小規模事業者への配慮
○同一資格等級区分内の者による競争の確保
○地方公共団体と連携した「働き方改革」に留意した発注の共有

新規中小企業者の活用に関する措置
※一部抜粋
○一般競争入札の際には、契約履行の確保に支障がない限り過去の実績を過度に求めないように配慮
○参加者の増加による競争性の向上が必要な場合、下位等級者の参加が可能となるよう運用
○少額の随意契約による場合には、新規中小企業者を見積先に含めるよう努力

なお、中小企業基本法第3条において「独立した中小企業者」を施策の対象とする旨を規定していることを踏まえ、大企業の支配下にあるいわゆる「みなし大企業」については、これを対象に含まないこととされています。

 

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