国土交通省 技能実習生・外国人建設就労者の基準を見直し

技能実習生告示案

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

2019年2月26日(火)国土交通省は建設関係職種の外国人技能実習生に関する基準を定める告示案、ならびに外国人建設就労者受入事業に関する告示を改正する告示案の意見公募を開始しました。告示案はいずれも、改正出入国管理法の成立によって新たに創設された在留資格、「特定技能」に関する基本方針や建設分野の運用方針の基準に沿うものとなっています。外国人材を受け入れる下請企業を指導する立場にある、元請企業にとっても重要な知識です。では、告示案の内容を確認していきましょう。

技能実習の追加基準
・申請者が建設業許可を受けていること
・「申請者が」建設キャリアアップシステムに登録していること
・「技能実習生を」建設キャリアアップシステムに登録すること
・技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと(月給制)
・技能実習生の総数が、申請者の常勤の職員数を超えないこと
※常勤の職員には、技能実習生、外国人建設就労者および1号特定技能外国人は含めません。


外国人建設就労者受入事業の追加基準
・「受入建設企業が」建設キャリアアップシステムに登録していること
・「外国人建設就労者を」建設キャリアアップシステムに登録すること
・外国人建設就労者と雇用契約を締結するまでの間に、重要事項について書面により母国語で説明すること
・日本人の報酬と同等額以上、かつ安定的に支払い(月給制)、技能習熟に応じた昇給が予定されていること
・外国人建設就労者の数が、申請者の常勤の職員数から1号特定技能外国人の数を除いた数を超えないこと


技能実習においても特定技能や外国人建設就労者と同様に、受入企業は建設業許可を受けていることが基準に追加されました。建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者や専任技術者等といった厳しい要件を満たす必要がありますが、技能実習生受入企業が建設業許可申請で苦労するケースが多くあるようです。また、協力会社に許可を受けさせたいが指導に苦労する元請企業も多く、建設業に特化した行政書士オータ事務所には東京を中心に全国のお客様から多くのご相談をいただいております。

このようなお悩みをお持ちの技能実習生受入企業や元請企業の方は、2018年には建設業許可の新規取得について50件を超える実績を誇るオータ事務所に、ぜひ一度お問い合わせください!電話(0120-321-326)でのお問合せ、お見積りのご依頼も無料で承っております。

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