Q&A 「出向者を経営業務管理責任者にすることは可能?」

Q&A

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

さて、本日は当事務所に寄せられるご質問の中でも最も多いテーマの1つ、経営業務管理責任者につてのご質問を紹介いたします。経営業務管理責任者に求められる「常勤」についてのご質問です。

Q 親会社からの在籍出向者を経営業務管理責任者にすることは可能ですか?

A はい、可能です。親会社からの在籍出向者であっても、出向先にて常勤の役員であれば認められます。(経営業務管理責任者としての経験を有していることを前提としております。)

先ずは、建設業許可の要件である経営業務管理責任者に関する条文を確認しましょう。ご覧いただいて分かる通り、経営業務管理責任者は役員でかつ常勤でなければなりません。

 

法第7条第1号
法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

そして、「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当するとされています。さらに出向者については、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等の基準によって判断するとされています。(「建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】」より)

在席出向者を経営業務管理責任者として申請するにあたっては、行政庁によって違いはありますが、概ね次のような確認資料の提出を求められます。

●健康保険被保険者証(出向元で保険加入していることが確認できること)
●出向協定書
●出向辞令 など

出向契約が自動更新等となっている場合は、現在も出向が継続していることが確認できる資料を求められることもあります。尚、経営業務管理責任者は同一の営業所の専任技術者を兼ねることもできます。ただし、出向者である経営業務管理責任者が直接的かつ恒常的な雇用関係を求められる監理技術者等として、現場に配置されることは認められません。

 

当社は建設業許可に特化した行政書士事務所として、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心とした首都圏にて多くの建設業許可手続きを手がけております。大手企業からのご依頼も多いため、在籍出向者による経営業務管理責任者の変更も多くの実績があります。経験豊富なコンサルタントが要件をしっかり確認させていただきますので、安心してご依頼をいただけます。お見積りのご依頼、お問合せはお気軽にご連絡ください。電話(0120-321-326)でのお問合せも承っております!

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