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一人親方労災ご加入をお勧めします!
11月は労働保険適用促進強化月間です!
東京労働局では11月を労働保険適用促進強化期間とし、集中的に適用促進活動を行っており、昨年の11月もこれを機に特別加入が必要と感じた中小事業主の方からご加入の相談を何件かいただきました。
労災未加入の一人親方の皆さんもこれを機にご検討されてはいかがでしょうか?
通常、元請会社は現場ごとに労災保険に加入しており、下請及び孫請会社の労働者の災害についても包括して補償されております。ただ一人親方をはじめ、その家族、従業員、更に下請・孫請会社の事業主については、原則として労災保険の対象となりません。
一人親方の災害が発生した後に、自身に労災が適用されないことを知り元請会社その他関係会社間で補償をめぐるトラブルが発生してしまったというケースもあるようです。そういったこともあってか、加入申し込み時に一人親方の方からは「元請が労災に入ってないと現場に入れてくれない」、「元請に労災加入している証明を出さないといけないから急いでいる」といった声はよく聞きます。トラブルを未然に防ぐため、一人親方さんに安心して働いてもらえるために、労災に入っていない場合は現場に入れないという元請会社さんは多くなってきたように感じます。
そして何よりご自身の身を守るためにもご加入をお勧めします。一人親方の場合、労働者ではないので国の手厚い保護である労災保険の適用を受けることは出来ないのですが、国から認可を受けている当一人親方団体(関東建設業事業主組合)にご加入いただくことで、特別に労災保険に加入することができるのです!
労災保険に加入することで、万が一の時については下記の様な補償が受けられます。
・ 療養補償給付・・・傷病により療養するとき
・ 休業補償給付・・・療養のため労働することができないとき(休業4日目〜)
・ 障害補償給付・・・障害が残ったとき
・ 遺族補償給付・・・死亡したとき
・ 葬祭料・・・死亡した方の葬祭を行うとき
・ 傷病補償年金・・・療養してから1年6ヶ月経過しても傷病が治ってないとき
・ 介護補償給付・・・介護を受ける状態のとき
関東建設業事業主組合では、最短で翌日にはご加入可能です。(※申し込み時間によっては翌々日になってしまうこともあります。)
ご加入していただいた一人親方さんには労災に加入している証明として一人親方労災加入証明カードを発行しております。また、当組合では社会保険労務士事務所も併設しているので万が一お怪我された場合については労災給付申請手続きにも対応できます。
是非ご検討の上、お気軽にご相談ください!
★一人親方についての詳しいことはこちらから
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