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パートタイム労働法が変わります!!
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2008年4月1日、パートタイム労働法が改正・施行されます。
少子高齢化や、労働力人口減少という社会の流れの中で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、今回パートタイム労働法が改正・施行されることとなりました。
細かい省令等は今後制定されることとなっていますが、まずは改正パートタイム労働法のポイントを説明いたします。 |
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| パートタイム労働者とは? |
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者(パート労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことをいいます。
例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異っていても、この条件に当てはまる労働者であれば、パートタイム労働法の対象となります。
パートタイム労働法の対象とはならないフルタイムで働く方であっても、「パート」などこれに類する名称で呼ばれている方は、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望まれます。 |
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| 1.一定の労働条件について文書化が義務つけられます。 |
労働基準法により労働条件を文書で行わなければならないとされているものに加えて、一定の事項について、文書での明示が義務となります。
この義務に違反すると過料(10万円)に処せられます。 「一定の事項」とは、
昇給、退職手当、賞与の有無 が予定されていますが、いずれも今後省令で定められます。 |
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| 2.待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務づけられます。 |
雇い入れた後に、パート労働者から要求があった場合には、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務となります。
義務となる事項は、労働条件の明示、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換を推進するための措置などです。 |
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| 3.パート労働者の待遇 |
| @ 「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。 |
| 正社員と同視すべきパート労働者とは、以下の条件を満たすパート労働者を指します。 |
| A)正社員と仕事の内容や責任が同じである |
| B)人事異動の有無や範囲が全体の雇用期間を通じて同じである |
| C)契約期間が実質的に無期契約となっているである |
| この条件を満たすパート労働者は、すべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。 |
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| A@以外のパート労働者の待遇も正社員との均衡が要求されます |
| A)賃金についての均衡 |
パート労働者の賃金を決定する際には、正社員との均衡を考慮して、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を考慮することが努力義務とされます。
正社員と職務と一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金を正社員と同一の方法で決定することが努力義務化されます。
例えば、パート労働者の賃金を事業主の主観やパート労働者だからという理由で一律に決定するのではなく、職務の内容や経験に応じて賃金を決定することをいいます。 |
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| B)教育訓練についての均衡 |
正社員との均衡を考え、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者にも教育訓練を行うことが努力義務化されます。
さらに、正社員と職務が同じ場合は、正社員に行う職務の遂行に必要な教育訓練については、パート労働者にも行うことが義務化されます。 |
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| C)福利厚生について |
| 福利厚生施設についても、パート労働者に利用の機会を与えるように心がけることが義務となります。
対象となる福利厚生施設とは、 給食施設、休憩室、更衣室が予定されていますが、今後省令で定められます。 |
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