経営業務管理責任者の要件緩和 (第2回)

こんにちは。オータ事務所のブログ担当清水です。

今回は6月に掲載させていただき大変反響の大きかった経営業務管理責任者の要件緩和について、執行役員経験にスポットを当ててご紹介いたします。執行役員制度は迅速な意思決定を目的として採用する企業も多く、執行役員経験についても多数のお問合わせをいただいております。

ではさっそく今年、平成29年6月30日に改正された経営業務管理責任者の要件をおさらいしてみます。

-経営業務管理責任者の経験要件-
① 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上の取締役(令3条使用人)経験がある
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し、6年以上の取締役(令3条使用人)経験がある
③ 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上の執行役員経験がある
④ 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し、6年以上の執行役員経験がある
⑤ 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、6年以上経営業務を補佐した経験がある

この中の④は今回の重要な改正ポイントの1つで、これまで他業種における執行役員経験は使用できませんでしたが、改正によって可能になりました。これによって一見、執行役員経験を使用しやすくなったような印象を受けます。しかし、審査がどのように行われるかを理解せずに、「○○氏なら執行役員経験が3年と取締役経験が3年あるから大丈夫!」と思ってしまうのはリスクがあります。次回(9月1日を予定)は、確認資料をご紹介しながら実際の審査がどのように行われるかをお伝えいたします。

さて、弊社が協賛している(一社)建設産業活性化センター主催のセミナーが9月26日(火)に開催されます。今回のテーマは『建設業法令順守(請負契約の適正編)』です。契約書面や一括下請負の禁止など、非常に実務的なテーマとなっておりますので、ぜひ開催概要もご覧になってください。先日8月22日(火)に開催されたセミナーの様子は「オータ事務所の社内の様子を伝えるブログ」でご確認いただけます。

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