廃棄物処理法の基本をおさらい!

今回は建設業者の皆さんにとって、密接に関連する廃棄物処理法について取り上げてまいります。産業廃棄物の処理については、様々な不法投棄事件がニュースとして取り上げられより一層の法令遵守が求められています。法令違反によって産業廃棄物処理業者に加えて廃棄物処理を委託した事業者の名称が公表されることも少なくはありませんので、廃棄物処理法の基本をおさらいしましょう!

 

<基本1>
建設工事にともなって生じる廃棄物の処理は、その建設工事の元請負人が排出事業者となります。

<基本2>
排出事業者は産業廃棄物を自らの責任で適正に処理することが原則です。自ら処理する場合には許可は不要ですが、自ら処理できない場合には許可業者に処理を委託しなくてはなりません。

 
では、次に産業廃棄物処理業の許可の分類を見ていきます。産業廃棄物処理業の許可は以下の4種類に分類されます。処理する内容に応じてそれぞれの許可を取得する必要があります。なお、処分業には、中間処理業と最終処分業があります。

1 産業廃棄物収集運搬業

2 産業廃棄物処分業

3 特別管理産業廃棄物収集運搬業

4 特別管理産業廃棄物処分業

 

ここまでで「うちも許可を持っていないとダメなのか…」と思われた方に、産業廃棄物収集運搬業の許可取得についてポイントをお伝えします。

<ポイント1>
収集運搬業の許可は産業廃棄物を積み込み・積み下ろす区域を管轄する両方の都道府県知事の許可を受けなければいけません。

<ポイント2>
個人の場合は申請者本人、法人の場合には代表者や常勤の取締役が、日本産業廃棄物処理振興センター主催の認定講習会を修了していることが必要です。

<ポイント3>
その他の許可要件として、運搬車両(容器)、経理的基礎、欠格条項に該当しないことの確認が必要です。

 

許可申請は各都道府県に提出日を予約して行います。また、審査の標準処理期間が60日となりますので許可を取りたい場合は早目の準備が必要です。

オータ事務所では建設業者のお客さまを中心に産業廃棄物収集運搬業許可の依頼も多く頂いております。最近の傾向としては小規模の産業廃棄物を運搬するお客さまも、許可を取得しようという動きが目立ちます。許可要件の確認、許可取得の事前準備に関するアドバイスも行っておりますのでお気軽にお問合せください。

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