平成30年7月豪雨による建設業許可の有効期間延長

「平成30年7月豪雨」で、被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

この豪雨被害を受けて国土交通省は被害者の有する所管の許可等について、有効期間の延長を決定し、その延長の対象となる許可等の内容を定める告示(国土交通省告示及び観光庁告示)が公布されました。建設業許可についても平成30年6月28日以後に満了する許可等について、特定被災地域内を対象に適用されます。

建設業許可の有効期間
(対象者) 特定被災地域内に主たる営業所を有する者
(延長後の満了日)平成30年11月30日

経営事項審査
(対象者) 特定被災地域内に主たる営業所を有する者
(延長後の満了日)平成30年11月30日

監理技術者資格者証
(対象者) 特定被災地域内に住所を有する者
(延長後の満了日)平成30年11月30日

 

被災地においては建設業者の皆さまによって建設機械等による復興支援が行われておりますが、このような地域防災への備えの観点から平成30年4月1日より経営事項審査が改正されています。改正内容は以下の通りです。

●建設機械保有台数の加点テーブル
(改正前)1台につき1点 最大15点 → (改正後)1台目から5点 最大15点

●防災活動への貢献状況の加点幅
(改正前)15点 → (改正後)20点

今年改正のあった経営事項審査(経審)ならびに今秋より多くの発注機関で受付が開始される競争入札参加資格の手続きに関するご相談やご質問は、東京で圧倒的な申請件数を誇る行政書士事務所オータ事務所までお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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