他人ごとじゃない!建設行政が実施する立入検査とは?

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さて、今日は行政が実施する立入検査のお話しです。建設業法第三十一条を根拠に国土交通大臣や都道府県知事は必要に応じて建設業を営む者の業務、財産、工事施工の状況について、職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができるとされています。これが、いわゆる立入検査。

そして、先月5月22日に各地方整備局等に置かれる建設業法令遵守推進本部の活動結果および方針が発表され、立入検査についてもふれられています。

 

立入検査等の実施件数

平成30年3月末における国土交通大臣許可の業者数が10,184業者で、全業者に対して約7.7%の割合で実施されていることとなります。立入検査の目的の1つでもある下請取引の適正化や建設業法違反等の理由で、186件の勧告が実施されています。

 

駆け込みホットラインへの通報件数

「駆け込みホットライン」は、推進本部に設けられた建設業法違反通報窓口で、通報によって違反行為を行っている可能性の高い建設業者に対して立入検査を実施されることもあります。

駆け込みホットライン

 

立入検査における周知事項

①「標準見積書」等の活用状況の確認
②安全衛生経費の確保に関する周知
③下請代金の支払手段に関する周知
④消費税の円滑かつ適正な転嫁の周知

 

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