続報!登録基幹技能者 主任技術者要件認定へ

国土交通省は、昨年11月に建設業法施行規則の一部を改正する省令を公布し、登録基幹技能者が建設業法の主任技術者および一般建設業許可の専任技術者として認定されることとなりました。(詳しくは11月2日の投稿をご確認ください。) これにともなって講習の種目に応じた建設業の業種を定める告示案が出され、4月1日の施行に向けて意見公募が行われています。

職種業種一覧

 

上の表にある33職種のうち、【橋梁】【トンネル】【海上起重】【標識・路面標示】の4職種は現在、複数業種における実務経験の合算が10年以上となれば登録基幹技能者講習の受講要件を満たすため、単独業種で10年以上の実務経験が必要な主任技術者より実務経験の要件が低く設定されています。このため、4職種の登録基幹技能者講習では、受講資格として単独業種で10年以上の実務経験があることを求められることとなります。

今後は国家資格を持たない登録基幹技能者も経歴書に代えて講習修了証を提示することで、主任技術者としての実務経験を証明することが出来ます。

尚、登録基幹技能者は本年秋より試験運用が開始される建設キャリアアップシステムにおける職種の基準では、レベル1~4までのうちの最高レベル4「上級職長」の役割を担うことが想定されています。

 
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